性格の不一致や不倫、DVなど、離婚を考える原因はさまざまです。離婚を決意したら、早く終わらせることに越したことはないですよね。
離婚を行うためには、協議離婚や離婚調停などの方法があります。離婚方法によって特徴はそれぞれ異なるため、夫婦2人の関係性や状況に合わせて選ぶことが大切です。しかし、協議離婚や離婚調停を終わらせるためには、どのくらいの期間が掛かるのでしょうか。今回は、最短で離婚する方法と、協議離婚・離婚調停の期間についてご紹介します。
ここでは、協議離婚と離婚調停とは何かをご説明します。
協議離婚とは夫婦2人で話し合い、お互い合意の上で離婚することです。最も一般的な離婚方法と言えるでしょう。また、裁判所を介さずに離婚することができるため、離婚理由の定めがありません。離婚届を市区町村の役場に提出し、受理されたら離婚成立です。
協議による離婚が成立しない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。
一方に離婚の意志がない場合や、養育費などの問題が解決できない際に、調停委員という中立的第三者を介して話し合いを行います。
離婚したいけれど時間が大幅に掛かりそうで、なかなか一歩が踏み出せない方もいると思います。
協議離婚や離婚調停で離婚が成立するまでには、どのくらいの期間が掛かるのでしょうか。
協議離婚の場合、夫婦2人が合意し、離婚届を提出すればすぐに離婚することが可能です。
しかし、離婚が成立した後に、養育費や財産分与などに関することでトラブルが起きる可能性があります。
そのため、離婚届を提出する前に、離婚後の取り決め事項を必ず「離婚協議書」に残すことが必要です。離婚協議書とは、夫婦の間で話し合った離婚後の約束ごとを書面にしたものです。慰謝料や養育費などの金銭に関わることをはじめ、親権や面接交渉権などについても入念に話し合ってください。
協議離婚する場合、離婚後の生活について入念に話し合う必要があるため、余裕を持った準備期間を設定しましょう。
離婚調停は約1ヶ月から3ヶ月間隔で行われ、1回の調停は約2時間から3時間ほど掛かります。また、離婚調停の結果が出るまでは平均4回の話し合いが行われ、期間にすると半年程度掛かるケースが大半です。
しかし、取り決め事項の数が多かったり、なかなか合意に至らない場合は何度も話し合いが行われるため、調停が長期化する可能性も理解しておきましょう。
離婚が成立するまでの期間が長いと、お互い大きなストレスになってしまいます。そのため、離婚を決意したら可能な限り最短で終わらせましょう。ここでは、最短で離婚する方法についてご紹介します。
協議離婚によって最短で離婚するためには、入念に話し合うことが大切です。協議離婚の場合、離婚条件が決まればスムーズに離婚することができます。そのため、養育費や親権など、自分にとって何が1番大切なのか、話し合いの前に明確にしておきましょう。
また、言い争いやけんかをしては話し合いが進まず、離婚成立までの期間が長引く恐れがあります。協議離婚は夫婦2人が「合意」することが非常に重要です。無理のない金額設定や、冷静な話し合いを心掛けましょう。
離婚調停を最短で終わらせるポイントは、調停を仲裁する役割を担っている調停委員に好印象を与えることです。調停委員に良い印象を与えることによって、離婚調停を優位に進めることができるはずです。
調停委員に好印象を残すためには、まず社会人として当たり前のことから気を付けましょう。例えば、服装はシワのないスーツを着ることや、髪の毛の乱れなど、身だしなみの面にも気を配ってください。
また、自分の意見を主張する際は感情的にならず、論理的に話すことが大切です。泣き叫んだり、怒鳴ったりせず、調停委員に真摯な態度を見せることを心掛けましょう。
協議離婚と離婚調停は、それぞれ異なった特徴を持っています。そのため、離婚する際は状況に合った離婚方法を選ぶことが大切です。
早く離婚が成立することにより、お互いのストレスが軽減されます。しかし、十分な話し合いをせずに離婚してしまうと、後々トラブルが起きる可能性もあります。そのため、離婚する前には、今後の生活を見据えた入念な話し合いを行うよう心掛けましょう。